株式会社 In my room
2020年10月10日
大家さんの相談室
更新拒絶のご相談★入居者のマナー違反!更新したくない
こんにちは。夏が終わりすっかり秋になりました。今日は、雨が降っており肌寒い日ですね!
「更新拒絶のご相談」を受けました。貸しているオーナーさんからすると、悩ましい問題ですね。良い入居者には更新して長く住んでもらいたいという思い、マナー違反のある入居者には、更新してほしくないなど思いはあります。
建物賃貸借について期間の定めのある場合は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対し、更新しない旨の通知をしなけれななりません。しかし、賃貸人から更新をしない旨の通知をするには「正当事由」が必要です。
オーナーさんの中でも、ここを理解している方と、理解していない方がいらっしゃいます。
簡単に、マナー違反やなどで「更新したくない」と申し出る方がいらっしゃいますが、通知をした場合において入居者が期間満了後も、建物を使用継続する時は、賃貸人が遅滞なく意義を述べない限り、更新したものとみなされます。(従来の契約と同一の条件で更新したものとみなされます)
今回、ご相談頂きましたオーナー様には、出来る限りの相談にはお受けする予定です。また、結果はブログでご紹介いさせて頂きます。
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