株式会社 In my room
2020年04月25日
大家さんの相談室
新型コロナウィルスの影響で、テナント等の家賃の免除・減免した場合
新型コロナウィルスの影響で、様々な業種に影響が出ております。休業要請等で休業したり、時間短縮営業を余儀なくさてています。
オーナーさんの中でも、既に家賃の免除や減額等のお話が来ている方も多いのではないでしょうか?
私の友人も飲食店を経営しており、オーナーさんと話し合いをしたそうです。既に、他のテナントさんからも要望が来ていたようで、スムーズにお話が進んだようです。では、どのような事を注意しなければ、ならないのでしょうか?
免除・減免に応じた場合は?
法人・個人が、新型コロナウィルス感染症の影響により、家賃等の支払いが困難となった取引先に対し、不動産所有者が営業に被害が生じている間の賃料を、免除・減免した場合、その免除による損害の額は、寄付金には該当せず、税務上の損金として計上することができます。
今現在の賃貸借契約は、そのままで、新たに賃貸借契約を結ぶ必要はありません(新たに結んでしまうと、損金の計上扱いになりません)
新型コロナウィルス感染症の影響により、賃料を免除・減免したことを証する書面が必要です。(税務署・税理士に確認済みです)
覚書等で良いかと思います。管理などを不動産会社さんにお任せしている方は書面等を管理されている不動産会社さんが用意してくれると思いますが、ご自身で管理されている方などは、雛型作りましたので、必要な方はご連絡ください。
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