株式会社 In my room
2019年11月30日
大家さんの相談室
注意!令和2年4月より保証人制度が変わります!その2
令和2年4月から保証人制度が変更になることをお伝えしましたが、次の契約から保証会社を使うから大丈夫!と安心してしまっている大家さん!
注意すべきこと第二弾をお伝えしますね!
更新時、保証人にも契約書記入してもらってますか?
入居時、賃貸借契約書に連帯保証人さんにも記名捺印してもらって、印鑑証明書を添付してもらって、連帯保証人の意思確認をしっかりと取っていた家主様も、2年後の更新時には、特に連帯保証人からは記名捺印もらわずに、貸主借主の更新の合意書だけで済ませていることが多いのではないでしょうか?
うちは、しっかり連帯保証人にも記名捺印もらっているから大丈夫!
そういう大家さん!要注意です!
合意更新すると、新しい保証人制度が摘要されるのです!
どういうこと?
よくわからないですよね。更新は手続きをする合意更新と手続きをしなくても更新される法定更新があるのです。
更新手続きをしない法定更新の場合、現行の保証人制度のまま、更新がされますが、手続きを経て更新する合意更新では、更新時の保証人制度で契約更新になるのです。
ということは、書類などを交わして合意更新した場合、令和2年4月からの契約ですと、保証極度額の設定が必要になってくるのです!
そして保証極度額設定をしていなければ、その保証契約が無効になる!という、家主様にとっては厄介なことになってしまうのです。
知らなかったからではすみません!
そんなことにならないためにも、私たち不動産会社 In my room もしっかりと勉強して、家主様に新しい、正しい情報をお伝えしていきたいと思います!
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