注意!令和2年4月より保証人制度が変わります!
賃貸契約を締結する時に連帯保証人か保証会社を付けてもらう・・・
最近は保証会社を付けて契約することが多くなったとはいえ、多くの家主様は保証会社で
本当に大丈夫なのか?高齢者や未成年の入居には、身内の連帯保証人がいた方が安心と思われているのではないでしょうか?
保証会社は家賃の滞納保証をしてくれるだけなので、何かあった時には、やはり血の繋がった連帯保証人が一番!そうお考えの家主様!
はたしてそうではないことになるかも・・・
来年、令和2年4月からの法改正で保証制度が大きく変わります!
個人保証の場合に極度額制度が導入される
現行の保証制度では、連帯保証人は、契約者と同等の債務を引き受けることになっていますので、家賃の滞納などが発生した場合、借主が家賃を払ってくれなければ、連帯保証人に全額を支払うように求めることができます。
しかし、令和2年4月からの契約では、保証の極度額設定をした上で、締結をしないといけなくなります。もし、極度額設定をしなかった場合、その保証契約が無効になる!
それでは何のために保証人を付けてもらったかわからなくなりますよね。
ここは要注意です!ですので今後、保証人付きで賃貸借契約を締結する場合は、新しい制度に合う契約書を使用されることがおすすめです。
しかし、極度額は合計金額!
保証人と極度額設定をしたから安心・・・
そうではないかもしれません。
いい人そうだったし、保証会社の費用ももったいないから保証人付きで契約してもいいんじゃないかな・・・保証人の極度額も家賃の1年分で設定した家主さんでしたが
しばらくすると、入居者が事故に遭いお仕事に行けなくなってしまった。
家賃が滞るようになり、3ヶ月くらい家賃が溜ると保証人さんが払ってくれてを繰り返すことに・・・
4回目に保証人さんに連絡すると、「もう今回で12ヶ月分、ということは、私の極度額1年分は今回のお支払いで終わりですね・・・」
こんなことになったら家主さんは慌てますよね。
やっぱり保証会社つけておいてもらえば良かった・・・
こんなことになる可能性もありますので、家賃の保証に関しては、保証会社を付けるのがおすすめです。
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